2015-07-31 第189回国会 衆議院 法務委員会 第34号
先ほどから、警察官個人三名がというふうにおっしゃるんですが、警察官がなぜ緒方靖夫さんの家を盗聴したんですか。誰の命令でしたんですか。誰の命令もなく、この三人だけがやったんですか。先ほどの重徳議員の質問に対して、諸般の事情でというところにも鑑みながら答弁いただけますか。
先ほどから、警察官個人三名がというふうにおっしゃるんですが、警察官がなぜ緒方靖夫さんの家を盗聴したんですか。誰の命令でしたんですか。誰の命令もなく、この三人だけがやったんですか。先ほどの重徳議員の質問に対して、諸般の事情でというところにも鑑みながら答弁いただけますか。
九七年の確定した東京高裁の判決は、これは七のBですね、電話盗聴が警察の組織的犯行であることを認定した上で、少なくとも九カ月間盗聴された既遂であるとして、国、神奈川県、警察官個人に賠償金の支払いを命じました。さらに、判決は、法を遵守すべき立場にある現職警察官が犯罪にも該当すべき違法行為を行ったという点だけを見ても、本件盗聴事件の違法性は極めて重大だと指摘いたしました。
○吉井委員 リストも出してもらいましたけれども、十五件、要するにビデオ、テレビに向かって実弾発射する、こういうことが起こっているんですが、これは、処分を警察官個人の問題で終わらせるんじゃなくて、やはり原因究明と管理体制をきちんとさせていくということが必要だと思うんですが、これは公安委員長の方に伺っておきます。
代用監獄で起きた違法な取り調べについて、この十年間で国家公安委員長が把握している件数と、そのことについてどのようにお考えか、違法な取り調べが起きた原因について、制度的な欠陥なのか警察官個人の問題なのか、違法な取り調べを予防するためにはどのような具体的対策をとっているのか、国家公安委員長に伺います。
それらは、いずれもあくまで警察官個人としての非違行為であると考えておりますが、そのような行為が行われたことは遺憾でございます。被疑者の取り調べが法令にのっとり適正に行われるべきことは当然であり、今後とも、取り調べの適正を確保するための指導が徹底されるよう、警察庁を督励してまいりたいと考えております。
ただ、警察官個人一人として、けん銃の押収という本来の目的を達成するために大変なもう一つの犯罪を犯してしまったということは、これは本当に取り返しのつかない事件だったというふうに思いますし、それから、それを北海道警察の中でチェックする仕組みが働かなかったということも、これも大変大きな問題として残ったということで、道警本部長、当時の監督責任を問われたということではないかというふうに思います。
警察官個人がさまざまな不祥事をした、神奈川県警の警察巡査長がスカートの中を盗撮したとか、そういったものは細かく監察の取り扱い事案として付議されておるわけであります。しかし、そういった警察の組織全体にかかわる重大な問題、この問題については、警察庁は一度も委員長の方に、これを付議しなさい、付議していただきたいという提案がないばかりに……。まだあるんですよ。
一つは、警察官個人の服務あるいは個人の警察官としての職務に対する誇り、仕事ぶりというものが欠けているものと、私が非常に深刻に受けとめているのは、もう一つは、やはり組織的な失敗があるんじゃないかと。
その都度県警本部やあるいは警察庁が対応してきたのは、警察官個人の資質の問題やあるいは教育の問題、綱紀粛正と申しますか、そういう問題として出してまいりました。 ところが、神奈川県警問題が起こって、これは組織的な犯罪だということになって、とてもその程度の対応では再発防止はできないということで警察法の改正案がつくられまして、通常国会に出されました。
○寺澤参考人 警察不祥事に関するマスコミ報道でいいますと、私は常々感じているところでありますけれども、少し現場の警察官といいますか、警察官個人個人に対する非難というか、そういった報道が強過ぎる余り、組織の腐敗している問題点というものがなかなか浮き彫りになっていないのじゃないかという不満を感じています。
やはり、警察官個人の勤務態度であったり、あるいはまた人間性であったり、人と接するそういう人間性、そういうことも非常に大事な評価の一つだと私は思うんですが、今どっちかといえば、繰り返しますけれども、検挙率偏重になっていたという部分はあるのではないかなという気がします。まず、その辺はどうか、お伺いしたいと思います。
全国規模で起こるこうした一連の警察不祥事は、警察官個人の倫理観、道徳観に帰するべき問題ではなく、構造的、組織的な問題であります。抜本的な制度改革が不可欠であります。政府が提出している警察法の一部改正案は全く不十分であり、こうした一連の警察不祥事件は解決いたしません。 私は、保利国家公安委員長の責任のとり方を見詰めています。
○国務大臣(保利耕輔君) 御指摘の事件につきましては、当時の神奈川県警察におきます内部調査の結果におきましては、神奈川県警察が組織として関与したことがなく、職務命令も発しておらず、また警察官個人の関与については確認できなかったとの報告を私は受けております。
そうしましたら、まず、被害者に対しては名前を名乗るとか、名札をはっきりわかるようにつけるとか、何かやはり、警察官個人の体質として、自分が責任を持って当たらなきゃいけないということを自覚できる、そのような具体策を施していかないと、やはり、先ほどおっしゃった、人間ですからというので、ついたらい回しにしてしまったり、何だかちょっとややこしそうな事件だと、責任を持って対応するよりもほかに回していこうというような
次に、今回の不祥事や事件を起こした警察官個人の資質の問題はあったにせよ、覚せい剤犯罪をもみ消すことをなぜだれもとめることができなかったのか、警察職員一人一人に投げかけられた問題は極めて重いものがあると思います。 日本の警察の父と言われた初代警視総監川路利良の言葉を部下たちがまとめた語録集に「警察手眼」というものがあります。
私は、もちろん組織全体として行ったというふうに言ってもらえればいいですけれども、神奈川県警、緒方靖夫さんの事件に関しては、警察官個人がやったのであって警察の一部がやったということは絶対に警察は今の段階でも認めておりません。それに比べれば、教団の一部がやったということを言うのはやはりこれは一歩非常に前進した記者会見であるというふうに思います。この謝罪を受けて、どうですか。
○政府参考人(吉村博人君) ただいま申し上げましたように、柱といたしましては、まず仕事の、職務執行の過程での不祥事案が一番問題でありますので、業務管理の徹底ということがあろうかと思いますし、警察官個人個人の倫理意識の高まりを促すような諸施策をきちっとやっていく必要があろうかと思います。
組織としての警察が緻密な情報管理をしていたとしても、傍受担当の警察官個人から情報が漏れるおそれも否定することはできません。これまでの警察があの神奈川県警の盗聴事件すら明確に肯定をしていない、あるいは謝罪をしていない、こういうことから考えても、いつ何どき情報が警察から遺漏する、こういうおそれを否定することは私は到底できない。
これに対して裁判所は、被告らに対し、これは国・警察あるいは警察官個人も含みますが、事件の存在を否認するだけでなく、次回までに反論、主張するように求めたのです。これは裁判としては非常に異例の注意でした。それにもかかわらず具体的な反論は何一つない、こういう状況でした。 次に、証人尋問の段階ですが、実行犯として処分を受けた警察官は一向に裁判に出頭しようとしませんでした。
○政府委員(林則清君) いわゆる緒方宅事件についての御指摘だろうと思いますけれども、昭和六十二年当時の東京地方検察庁の捜査において、警察官個人による、おっしゃるところの盗聴行為があったということが認められたということ、その後の民事訴訟においても同様の行為があったということが推認されたことは事実でありまして、警察として非常に厳粛にこれを受けとめており、まことにこれは残念なことであったと考えております。